東京都では、現在多くの解体が必要な建物が存在します。
解体業者もそれに比例して多いものの、これから増える可能性がある解体案件に対応しきれない可能性があるのも事実です。
そういった背景から解体業を始めたいという方や独立したい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、東京都で解体工事業を始めるための方法を解説します。
東京都知事への届け出が必要
解体工事業を東京で行う場合無許可での施工は禁止されています。
そのため、東京都の解体工事の許可を行っている東京都知事あてに申請を行う必要があるのです。
ただ、直接東京都知事に届け出をするのではなく、担当する東京都都市整備局市街地建築部建設業課あてに届け出を行います。
しかし、全ての業者が認可されるわけではなく反社会勢力に所属していたり、過去5年間に所属していた過去があったり、不正をして許可取り消しになっていたリする場合は申請が通りません。
また、技術管理者を選任し、管理者としての能力を有していることを認められる必要があります。
このように条件があるほか、様々な手続きが必要なので、同部署では手引書を配布しています。
そのため、もし解体工事業を始めたい場合は手引書を入手して、内容を確認し、その上で手続きを進めていくことが重要です。
東京都では解体工事業の廃業や移転も届け出が必要
東京都で解体工事業を始めている業者も後継者不在で廃業をしたり、事業拡大などで都内にある別の場所へ移転したりといったケースもあります。
そういった場合も東京都知事あてに届け出をする必要があります。
こちらも開業する場合の届け出と同じように東京都都市整備局市街地建築部建設業課へ行って届け出をするようにしましょう。
なお、関連して解体工事業の登録が行われた場合、証明書を発行できます。
有料になりますが、希望する場合は建設業課窓口や郵送で申請が可能です。
ただし、証明書の受け取りは郵送のみなので注意しましょう。